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以下の若手選手のすごいところを説明してください山田直(浦和)原口元気(浦和)大迫(鹿島)山本康(磐田)兵藤(横浜M)権田(FC東京)林(流通経済大学)

東京の梅雨明け発表って正直大はずれじゃない?
梅雨の中休み中に梅雨明け発表とか気象庁馬鹿だろww 現時点まだ梅雨開けてないし。
観測史上一番遅い梅雨明けにしてもらいたかったし。

50枚! 溶けたチーズを客前でパスタに絡める料理名は?
直径40センチくらいのチーズ(パルミジャーノ・レッジャーノ?
)にくぼみをつけてその中に、熱々のパスタを客前で絡めて、皿に盛るパスタをテレビで何度か紹介してましたが、名前がわかりません。
また、「名前はわからないけどここに行くと食べれる」という方、情報提供お願いします。
出来れば、東京、神奈川であればウレシイです。

プロ野球スピリッツ6について。
福岡ソフトバンクホークス(有馬翔)・東京ヤクルトスワローズ(赤川克紀)・埼玉西武ライオンズ(中崎雄太)三投手の球種を教えて下さい。
お願いします!

民事訴訟法のこの問いに関して論証していただける方、お願い致します。
①[L1a・類題]Xが、弁護士のA一人を訴訟代理人に選任して、Yに対して1000万円の貸金返還請求の訴えを提起した。
第一審の口頭弁論の終結前にXが病気で死亡した。
別居中の成人した一人息子のZが唯一の法定相続人である。
Aはこの事実を裁判所に届け出た。
その直後にAも死亡し、この事実は法律事務所の事務員から裁判所に届け出られた。
訴訟手続はどうなるか。
次の2つの場合について説明しなさい。
(1)AがZの住所を知っていて、裁判所にZの住所も届け出るとともに、Zに訴訟の経過を報告していた場合。
(2)Zが外国に居住していて、Aの調査にもかかわらずZの住所が判明しないために、AがZに訴訟の係属さえも報告していない場合。
Aは、この事実も含めて裁判所にXの死亡を届け出ているものとする。
②[L1]福岡市内に住所を有するY(サラリーマン)は、東京都港区内に本店を有するX会社の福岡支店(中央区天神)で、ある商品を、代金を200万円、支払期限を商品納入後2週間以内、支払義務履行地を同支店と定めて購入した。
しかし、Yの見るところでは、その商品は明らかに欠陥商品であったので、Yは代金の支払を拒絶した。
X会社が代金支払の訴えを東京地裁に提起した。
売買契約書には、この契約から生ずる一切の訴訟事件について東京地裁を専属管轄裁判所とする旨の条項が入っていた。
Yが事件を福岡地裁に移送することを申し立てた場合に、認められる可能性はあるか。
なお、Xは、福岡地裁への移送に反対している。
* ヒント: 17条・20条・11条・4条。
管轄の意義と移送の意義には、簡単に言及すること。
19条には言及しなくてもよい。
* ヒント: 必ず根拠条文を挙げて解答すること。
「・・・するのが妥当だと思います」といった類の解答は不可とする。
* メモ: 代金の支払義務履行地を福岡支店としたのは、無用な論点が生じないようにして、採点の負担を軽減するためである。
それ以上の意味はない。